地震保険の保険金請求の時効とは?

こんにちは、石井です。大阪や北海道で地震の被害に遭われた皆さま方には心よりお見舞い申し上げます。最近は内陸型の地震や活断層が原因の地震が起こっています。これは日本全国にあるみたいなので油断しないで日頃の準備が大切ですね。

そこで今回は地震保険の保険金請求の時効についてお話してみたいと思います。参考になさってみて下さい。

地震の補償は地震保険に加入しているのが条件

ご存知かと思いますが、地震で受けた被害は火災保険とセットで契約する地震保険に加入する必要があり、火災保険に加入しているだけでは補償されません。地震が原因の火事も地震保険に加入してないと保証されませんから、あなたの地震保険の契約内容を一度確認しておきましょう。地震保険に入っていない場合は、火事や台風、雪やヒョウなどの自然災害の場合だけ補償される形になります。

保険金請求の時効とは?

保険金請求は保険法に基づき通常は、3年を経過すると時効となります。
一般的に、事故から相当の時間が経過すると事故の調査などが困難となり、適正・迅速な保険金支払いができなくなるおそれがあるからです。このため、保険会社の保険金支払義務は、3年を経過した時点で時効によって消滅するとされています。

東日本大震災の時効は特例措置が

上記のように法律的には3年が時効となっている火災保険や地震保険ですが、災害の規模によっては3年以上前の損害についても補償が受けられる特例措置を受けられるケースがあります。それは・・・東日本大震災の場合です。特別な災害対策本部が用意され、被害が酷かった地域では調査を行わず「すべて全損として扱う」という特例措置が出されたました。東日本大震災は被害があまりにも大規模になってしまったため、保険会社も3年という規則を取り払い申請受付を行いました。

私の場合も特例が適用されました

私の場合も3月11日の3日後に起きた地震が東日本大震災の関連する特例と認められて実際に保険会社から保険金がおりました(下の写真)この記事をご覧のあなたも既に時効になっているからと諦めずに、一度プロの調査会社に無料で家の健康診断をしてもらう事をお勧めいたします。私も調査するまではこんな亀裂がある事に付きませんでした(-_-;)

その後、私のケースはこんな感じで進められました↓
詳細はこちら >> 火災保険の支払いはいつごろになるのか?(前半)

申請はなるべく早くするのが基本です。

このように申請の期間に多少の余裕があるとはいえ、保険申請は「被害を受けた際は早急に通告すること」が保険の原則となっています。その理由は、火災保険では自然な消耗による老朽化(経年劣化)は、補償の対象外となってしまい申請が認められないからです。
というのも最初は雨や風雪などの自然災害を受けた傷も、時間が経って傷みが広がればそれは経年劣化となってしまい保険金支払いの判断が非常に難しくなり、最悪の場合自然災害で受けた損害でも支払い対象外となってしまいます。

詳細はこちら >>経年劣化は99%火災保険が適用されない?

火災保険の認定には「いつ何が原因でどんな被害を受けたか」を証明する事がポイントです。ですから被害を受けてすぐの方が証明もしやすいですし、保険会社との交渉もスムーズに進行しますから申請はなるべく早くしましょう。

地震があった地域の人はプロの調査会社に診てもらいましょう

火災保険や地震保険の申請は、時間が経てば経つほど保険がおりる可能性が落ちてしまうことは確かです。過去の損害を見つけたとか急に思い出した時も、できるだけ早く申請を行うようにしましょう。

現地調査ってどんな感じなの?という方はこちらの記事をご覧下さい↓
詳細はこちら >>火災保険の現地調査が家にやって来た!【調査は1時間で終了】

でも見つけた損害がいつ受けたものなのか、保険の対象となる損害なのかという判断は素人には難しいものです。ご自宅の損害に対して火災保険や地震保険を申請していいものかとお悩みになった方は是非私が依頼した、プロの調査会社に「屋根や家屋の無料健康診断」をしてもらってください

詳細はこちら >>平均100万円の保険金がおりる可能性があります!

無料で調査してもらえる方法を書いたので、とりあえず見て下さい↓

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火災保険+地震保険+クオカード進呈

もちろん、保険申請がうまく進めば個人の一戸建てで平均100万円。大きな旅館や工場などは平均1000万円という高額の保険金も調査から一か月とか二ヶ月のうちにゲットできちゃうし、地震保険に入っている方はそちらからも保険がおりる可能性があります。つまりクオカード+火災保険+地震保険と3つもチャンスがあるんですね。

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