火災保険で雪害の請求期限は3年前まで遡って保険が使えます。
雪の重みで屋根やガレージが倒壊した場合は分かりやすいのですが、意外と見落としがちなのが瓦などが重みでズレてしまったという被害。これは、屋根の雪が溶けないと確認できないので分かりずらいですが、立派な自然災害です。またや敷地内のカーポートや物置の被害も火災保険の補償範囲です。豪雪地帯にお住まいの方は、春から秋にかけて一度屋根の無料健康診断を受けてみてはいかがでしょうか?
雪による被害「雪災補償」とは?
上のイラストのように火災保険は火事以外にも様々自然災害の補償が付いています。その中でも豪雪などによって建物や家財に損害を受けた場合は「雪災」と言って補償を受けることができます。雪の場合は、あくまでも雪の状態で被害を受けた場合に限定されます。
例えば・・・・屋根の上に積もった雪で屋根が損傷した場合や、窓ガラスが割れた場合は「雪災」という範囲で補償されます。しかし・・・雪が溶けた水が家の中に浸水するなど融雪に伴う災害は「水災」という範囲になりますので、あなたの保険が水災をカバーしていないと残念ながら補償はされません。
屋外の物置やカーポートも補償される?
自然災害が頻発している日本では、風や雪、ひょうの被害が家の建物ではなく敷地内にあるカーポートや屋外の物置などに被害が出ることも。特に記録的な大雪になると屋外設備を大きくへこんだり倒壊してしまう場合がありますよね。
ひょうによる被害も火災保険で補償されています
家の中にある家具や家電は「家財保険」というものに加入しないと補償されませんが、下に挙げたものは、何と建物として扱われるので火災保険の基本補償の対象になっているんですね。
●カーポート ●屋外の倉庫、物置、蔵 ●門、塀、垣 ●テレビアンテナ ●ソーラーパネル ●エアコン室外機 ●その他敷地内の屋外設備
そうとは知らずに自腹で直してしまったという方、その時の領収書はありますか?3年以内であれば遡って保険申請する事は可能なので諦めることはないですよ。この記事の一番下からプロの調査会社に一度相談してみましょうね。
エアコンの室外機がひょうの被害をうけた方の動画はこちら
上の動画の開始2分30秒くらいから「ひょうによるエアコンの被害」を受けた方のインタビューの動画があります。その方はなんと、損害保険金140万円と費用保険金42万円が保険会社から支払われました。
補償期間は、3年前まで遡って適用されます
大雪や台風、洪水など自然災害を受けた時は現実問題として自宅から避難をしたり片付けに追われたりで保険金請求の手続きどころではなくなることでしょう。
そのまま忘れてしまって、数年後、「そういえばあのときの●●の被害って、保険でカバーできたかも!」と突然思い出すこともあるかもしれませんね。
「保険金請求権は法律上、3年間で時効となり消滅します。つまり、3年間はさかのぼってご請求可能です」今年は幸いにも被害がなったという方でも基本的には3年前まで遡って保険金を請求する事が出来ますから諦めないで下さいね。
注目↓ 雪の多い地方は他の地方よりもおりる保険金が高くなっています!
雪災の申請に最低限必要なものとは?
【1】雪害の被害を受けた箇所の全体とアップの写真をなるべく多く。
【2】業者が修理した場合は、その見積もり書
【3】その修理の領収書
雪でガレージが倒壊してしまった場合などは、ほったらかしにする訳にもいかないので業者に頼んで修理するかと思いますが直す前に必ず証拠写真(アップと全体)だけは多めに撮影しておいて下さい。既に修理をしてしまっているし、写真もないという方も諦めずにプロに相談してみましょうね。
雪が降る前に屋根の点検をしましょう
今年の大雪であなたの家の屋根もなんらかな被害を受けているかもしれません。雪の季節は無料調査が出来ないので、これから冬になる前の今が屋根の健康診断をするチャンスです。
無料で調査してもらえる方法を書いたので、とりあえず見て下さい↓
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なお、この記事に関するご質問や火災保険に関する疑問がございましたら、下の質問フォームからお気軽にお尋ねください。また、火災保険申請サポートでは紙の依頼書をご希望の方は無料で郵送していますので、下のメールフォームに「紙の依頼書郵送希望」とお名前とご住所を明記してお送りくださればすぐに配送いたします。
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