隕石による被害は火災保険で補償されるのか?

隕石による被害は火災保険で補償されるのか?

愛知県小牧市の住宅に隕石が降ってきたニュースが

愛知県小牧市で9月、住宅の屋根などに上空から降ってきた石がぶつかった。
この石を鑑定した結果、宇宙から落ちてきた隕石(いんせき)だということが分かった。

隕石が直撃したのは、9月26日の午後10時半ごろ。突然、激しい衝撃音がしたことから
住民が確認したところ、「こぶし大」ほどの大きさの石があったという。
近所の住民は、「ガシャーンという音が聞こえた。雨が降ってたから隣の家の雨戸が落ちたんじゃない?
なんて言ってました」などと話している。

隕石は1軒目の住宅の屋根に当たったのち、2軒目の住宅の駐車場の屋根を突き破り、車にも接触。
さらに、はずみで玄関近くに落下したとみられていて、あわせて3つが見つかっている。
最も大きなもので約10センチ、重さは550グラムあった。

なお、国立科学博物館はこの石を「小牧隕石」と名付けた上で、国際隕石学会に申請する予定だ。
登録されれば国内で52番目の隕石になるという。※ニュースサイトより引用。

私がこの記事を初めて読んだ時は「まさか自宅に隕石が落ちて来るなんて誰も想像する人はいないだろう」というのが率直な感想でした。そして、こんな場合は建物の破損が火災保険で適用されるのかなぁ~ということです。

「ほとんどの火災保険で支払い対象」と考えられるという結果に

そこで、火災保険などを取り扱う東京海上日動火災保険の担当者に聞いてみたところ・・・

【質問1】隕石が建物に直撃して損壊した場合、保険で対応してもらえるの?

【回答】隕石が建物に直撃して損壊した場合、火災保険で“建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触または倒壊による損害”を補償しているご契約については、その“物体”について“隕石”は除外しておりませんので、保険金のお支払い対象となります。ですので、ほとんどの火災保険が対象と考えられます。

下のイラストは、火災保険がカバーしている一般的な補償範囲を示したものですが、その中には「外部からの物体の衝突など」というのがありますから、まさに隕石は外部からの物体に当てはまりますよね。

【質問2】隕石落下による地面の揺れで建物が倒壊したとしたら?

【回答】「隕石の落下」と「地面の揺れによる建物の倒壊」についても同様です。なお、“建物外部からの物体の落下、飛来・衝突・接触または倒壊による損害”に該当しない場合であっても、“その他偶然な破損事故等による損害”を補償しているご契約については、その部分で補償することがあります。

隕石による被害は生命保険で補償される。

ちなみに、今回は人にぶつかるなどの人的被害はなかったと報道されていましたがもし万が一、隕石に当たってケガなどをした場合は保険はおりるのか気になりますよね。

そこで、別の保険会社に聞いてみたら「免責事由には該当しないため基本的には支払い対象となります」とのことでした。

日本国内ではまだたった50例しか登録されていない隕石の落下。その被害に遭う確率は天文学的な数字になりそうですが、被害を受けた場合は基本的には保険の対象になることが分かり、一安心しました。

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