こんにちは、石井です。火災保険申請についてのご質問で一番多いのが「おりた保険金で必ず修理しなければならないのか」という保険金の使い道の質問なので今回は、分かりやすいように自動車保険のQ&Aの例で解説いたします。
●質問
先日車対車の接触事故を起こしました。
自分の入ってる保険会社(ソニー損保)に相談したところ相手が悪いと言われました。
そこで、相手の保険会社から降りる保険金は車もそんなに傷ついていないので修理しないでおこうと思います。
そのことを相手の保険会社にゆっても大丈夫でしょうか?
知り合いに修理代は修理会社に直接振り込まれると聞いたので気になりました。
●お答え
保険代理店です。
直しても直さなくても相手方の不法行為によって質問主さんの車に損害が発生したのは事実なので、相手の保険会社は修理するしないに関わらず査定された修理代金を支払ってくれます。
修理する場合は修理工場に支払う。修理しない場合は被害者の口座に振り込む。というのが一般的です。
ただし、「修理しない」とはっきり言うと保険会社によっては「修理代車が不要なので代車費用を支払わない」とか「修理しないのだったら消費税は不要だろう」とか言うところもあるようですので、「後日修理する予定なので自身の口座に振り込んでください。」というのが当たり障り無くてよいかもしれません。
保険会社も参加して決めた金額ですので、この協定額は被害者が了承すれば示談書などの作成後に支払われます。領収証は特に必要ではありません。修理すれば元通りになりますし、修理しなければ被害者は現金を手にするかわり車のキズを我慢することになります。
いかがでしょうか、自動車保険に限らず火災保険の場合でも同じです。「もしもあなたの火事で家が全焼して、火災保険金が出た」という場合でもおりた保険金で、あなたが前と同じ家を建てななければならないという決まりはありません。ましてや、家を建て直すのならば保険金を出すという事も全くありません。
逆に悪徳リフォーム会社の手口として、家のリフォームをするのであれば保険金がおりますよというのもありますから、ご注意下さい。
詳細はこちら >>火災保険申請代行詐欺に注意しましょう。
あなたがおりた保険金で、賃貸アパートに住もうが、新しく家を新築しようが使い道は自由なのです。保険というものは「事故(火事や自然災害)」の事実に対して正当な査定のもとに被害者に支払われるお見舞い金だからです。
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