自分の家は自分の火災保険で守る。

このブログをお読みの方の中には「私の家はオール電化だし、たばこも吸わないから火事の心配はない」と思っている方いませんか?

その考え方はちょっと危険ですよ。例えば、あなたの家から火事が出ないとしてももしも隣りの家からのもらい火で自宅が燃えてしまったらはどうしますか。

実は「失火の原因に重大な過失がない限り、失火者は損害を与えた人に対して責任を負わない」という法律(民法709条 失火責任法)があるため、火を出した隣りの人があなたの家のもらい火の補償してくれるわけではないのが現実なんです。私も最近までこの事は知りませんでした。つまり「自分の家は自分で守る」必要があるのです。その為には火災保険に入っておくことが最低限の対策だという事が言えます。

実際に住宅ローンを組む際に、万一、火事で自宅が燃えてしまってローンだけが残ってしまうようなことを避けるためにも建物に関しては火災保険に加入するのが一般的です。なお、その際に家財の契約は自由ですが、万一の時に建物を建て替えるだけでも大変ですから家財の補償もあると安心ですね。

火災保険は、最近増えている自然災害を補償してくれる。

さらに火災保険は、火災だけではなく水災や風災、雪災など自然災害も補償してくれます。 今年のように毎月のように来た台風や洪水や土砂崩れ、竜巻などによってあなたも甚大な損害を被る可能性がありますので火災保険は火事だけでなく家の全体の保険「家災保険」という認識を変える必要があります。

上のグラフをご覧ください。それを見ると分かるように保険金の支払いのうち「火災、落雷、破裂・爆発」を原因とするものは毎年同じくらいの件数に対して自然災害(台風や洪水・雪害)に対する支払いは大きく増加傾向にあることがわかります。

なお、火災保険を契約する際にはあなたの住んでいる場所によって「水災は不要」など必要ではない補償を削除することもできます。

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