豪雪災害と税金の関係についてお話いたします。
こんにちは、石井です。今年の2月に記録的な豪雪に襲われ、市民生活にも大きな打撃を受けた福井県。国道8号線では1000台を越える車が立ち往生し、福井県知事が陸上自衛隊に災害派遣を要請する事態となりました。
被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。
今回のような記録的な大雪により、住まいやその付属物が破損するなどの被害を受けた時、補償はどうなるのでしょう。また、豪雪災害に遭った人は確定申告で税金が軽減されるかもというお話も。
来年の確定申告で税金が軽減されるかも
ニュースによると、福井県内全自治体の除雪にかかる費用は100億円を越えたと言われていています。今回の豪雪では業者に依頼して雪かきや屋根の雪下ろしを行った人もいるのではないでしょうか?
豪雪により家などに直接被害があった、また雪かきを依頼して費用がかかったという人は、来年確定申告をするといいかもしれません。震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然災害により資産に被害を受けた場合は、その損害金額に応じて税金を軽減してくれる「雑損控除」という仕組みがあるからです。
一定以上の被害額にならないと節税効果はさほど期待できないのですが、確定申告にはまだ1年あまりあるので関係する領収書などは無くさないようにとっておきましょう。
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車の被害は車両保険で直す。
カーポートの落下等で自動車が凹んだ等の被害については火災保険ではなく自動車保険のうち車両保険の対象になります。カーポートやベランダの被害は火災保険の対象になるので、あなたが入っている保険の内容を確認してみてください。
豪雪の被害は火災保険で補償されている。
このブログでも何回もお伝えしていますが、雪の重みでカーポートが潰れた。雨どいが壊れたという場合は火災保険で補償されます。火災や破裂・落雷などに加え、風災・雹災・雪災をカバーしていれば、家に被害があった時には保険の対象になりますよ。
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雪で屋根に被害があるかもしれないと思ったら、プロの調査員に無料で調べてもらいましょう。
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